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12月2日より拡充されたキャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員に転換したり、処遇改善の取り組みを実施したりした事業主に支給されるものです。国の第二次補正予算成立を受け、2022年12月2日に雇用関連助成金の金額が拡充されるなどの変更が行われ、このキャリアアップ助成金についても、正社員化コースと賃金規定等改定コースについて拡充されました。以下ではこの内容をとり上げます。

[1]正社員化コース
 正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等(正社員化)した場合に助成されるものです。人材開発支援助成金も同時に活用し、人材開発支援助成金の自発的職業能力開発訓練、定額制訓練を修了した後に正社員化すると、訓練加算が支給されます。この支給額が9万5000円から11万円に引き上げられました(※)。また、加算の対象となる訓練に、事業展開等リスキリング支援コースが新設されました。
※有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換の場合の加算額

[2]賃金規定等改定コース
 賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に賃金を引上げた場合に助成されるものです。今回、支給要件の見直しが行われ、賃金引上率が2%以上から3%以上となり、また5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額の拡充が行われました(下表参照)。この見直しに伴い、生産性要件を満たした場合の助成金額の増額が廃止されています。

 また、1事業所あたり1年度1回の申請制限が撤廃され、1年度1事業所あたり100人まで、複数回の申請ができるようになりました。
 なお、経過措置として、2023年3月31日までの間に、2%以上3%未満の増額改定を行った場合や生産性要件を達成し助成額の加算を受ける場合は、従前の支給要件に基づいて支給申請することも可能です。この場合、1事業所当たり1回までです。

 今回とり上げたキャリアアップ助成金のほか、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)や中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)などでも制度拡充が行われています。助成金の活用を検討されている場合は、早めに情報を確認しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019596.pdf
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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